特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第10条(錠取扱業者の責務)
建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)は、建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するとともに、顧客の依頼に応じて建物錠の特殊開錠を行うときは、その者の氏名及び住所を確認するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
錠取扱業者の責務とは何ですか?
定義錠取扱業者の責務とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第10条に定められた規定で、「建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第10条(錠取扱業者の責務)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第10条の条文原文は「建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第10条は第三章 特定侵入行為の防止対策の推進に置かれています。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第10条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第9条です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第10条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/10