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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第11条(錠取扱業者の団体への援助)

国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

錠取扱業者の団体への援助とは何ですか?

定義錠取扱業者の団体への援助とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第11条に定められた規定で、「国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第11条(錠取扱業者の団体への援助)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第11条の条文原文は「国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第11条は第三章 特定侵入行為の防止対策の推進に置かれています。
  4. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
  5. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第11条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第10条です。
  7. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第11条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065
  • 本サイト収録特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/11

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