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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第12条(報告及び立入検査)

  1. 国家公安委員会は、第八条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、指定建物錠に係る業務の状況に関し報告させ、又は警察庁の職員に、製造業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、指定建物錠、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.国家公安委員会は、第九条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、同条第一項の建物錠に係る業務の状況に関し報告させることができる。
  3. 3.第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び立入検査とは何ですか?

定義報告及び立入検査とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第12条に定められた規定で、「国家公安委員会は、第八条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、指定建物錠に係る業務の状況に関し報告させ、又は警察庁の職員に、製造業者等の事務所、工…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第12条(報告及び立入検査)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第12条の条文原文は「国家公安委員会は、第八条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、指定建物錠に係る業務の状況に関し報告させ、又は警察庁の職員に、製造業者等の事務所、工…」で始まります。
  3. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第12条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
  5. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第12条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第11条です。
  7. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第12条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065
  • 本サイト収録特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/12

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