特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第13条(経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第13条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第13条(経過措置)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第13条の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と…」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第13条は第四章 雑則に置かれています。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第13条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第12条です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第13条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/13