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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第6条(建物錠等の防犯性能の向上)

  1. 建物錠等の製造又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。
  2. 2.国家公安委員会は、建物錠等の製造又は輸入を業とする者から、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その者に対し、当該建物錠等に係る特定侵入行為の手口に関する情報の提供、助言、指導その他の必要な援助を行うものとする。

この条文の基本情報

建物錠等の防犯性能の向上とは何ですか?

定義建物錠等の防犯性能の向上とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第6条に定められた規定で、「建物錠等の製造又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第6条(建物錠等の防犯性能の向上)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第6条の条文原文は「建物錠等の製造又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。」で始まります。
  3. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第6条は第三章 特定侵入行為の防止対策の推進に置かれています。
  4. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
  5. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第6条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第5条です。
  7. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第6条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065
  • 本サイト収録特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/6

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