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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第4条(指定侵入工具の携帯の禁止)

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。

この条文の基本情報

指定侵入工具の携帯の禁止とは何ですか?

定義指定侵入工具の携帯の禁止とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第4条に定められた規定で、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第4条(指定侵入工具の携帯の禁止)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第4条の条文原文は「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。」で始まります。
  3. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第4条は第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止に置かれています。
  4. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
  5. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第4条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第3条です。
  7. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第4条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065
  • 本サイト収録特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/4

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