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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第12条(主務省令で定める拡散防止措置の実施)

遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使用等をする間、当該拡散防止措置を執らなければならない。

この条文の基本情報

主務省令で定める拡散防止措置の実施とは何ですか?

定義主務省令で定める拡散防止措置の実施とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第12条に定められた規定で、「遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使用等をする間、当該拡散防…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第12条(主務省令で定める拡散防止措置の実施)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第12条の条文原文は「遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使用等をする間、当該拡散防…」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第12条は第二節 遺伝子組換え生物等の第二種使用等に置かれています。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第12条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第11条です。
  7. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第12条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/12

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