遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第13条(確認を受けた拡散防止措置の実施)
- 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、前条の主務省令により当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合(特定遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。)には、その使用等をする間、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならない。
- 2.前項の確認の申請は、次の事項を記載した申請書を提出して、これをしなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二第二種使用等の対象となる遺伝子組換え生物等の特性
- 三第二種使用等において執る拡散防止措置
- 四前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
- 3.前二項に規定するもののほか、第一項の確認に関して必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
確認を受けた拡散防止措置の実施とは何ですか?
定義確認を受けた拡散防止措置の実施とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条に定められた規定で、「遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、前条の主務省令により当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合(特定遺伝子組換え生物等の第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条(確認を受けた拡散防止措置の実施)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条の条文原文は「遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、前条の主務省令により当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合(特定遺伝子組換え生物等の第…」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条は第二節 遺伝子組換え生物等の第二種使用等に置かれています。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第12条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/13