遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第23条(公示)
- 主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一登録をしたとき。
- 二第十九条第三項の規定による届出があったとき。
- 三第十九条第八項の許可をしたとき。
- 四第二十一条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により生物検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第23条に定められた規定で、「主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第23条(公示)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第23条の条文原文は「主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第23条は第三節 生物検査に置かれています。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第23条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第22条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第23条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/23