遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第24条(手数料)
- 生物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関)に納めなければならない。
- 2.前項の規定により登録検査機関に納められた手数料は、登録検査機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条に定められた規定で、「生物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関)に納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条(手数料)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条の条文原文は「生物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関)に納めなければならない。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条は第三節 生物検査に置かれています。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第23条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/24