遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第25条(適正使用情報)
- 主務大臣は、第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けた第一種使用規程に係る遺伝子組換え生物等について、その第一種使用等がこの法律に従って適正に行われるようにするため、必要に応じ、当該遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、若しくは委託してその第一種使用等をさせようとする者がその譲渡若しくは提供を受ける者若しくは委託を受けてその第一種使用等をする者に提供すべき情報(以下「適正使用情報」という。)を定め、又はこれを変更するものとする。
- 2.主務大臣は、前項の規定により適正使用情報を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
- 3.前項の規定による公表は、告示により行うものとする。
この条文の基本情報
適正使用情報とは何ですか?
定義適正使用情報とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第25条に定められた規定で、「主務大臣は、第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けた第一種使用規程に係る遺伝子組換え生物等について、その第一種使用等がこの法律に従って適正に行われるようにする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第25条(適正使用情報)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第25条の条文原文は「主務大臣は、第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けた第一種使用規程に係る遺伝子組換え生物等について、その第一種使用等がこの法律に従って適正に行われるようにする…」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第25条は第四節 情報の提供に置かれています。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第25条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第25条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第26条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/25