受講中の講座ブックマーク無料で登録

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第8条(承認した第一種使用規程等の公表)

  1. 主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
  2. 一第四条第一項の承認をしたとき1その旨及び承認された第一種使用規程2
  3. 二前条第一項の規定により第一種使用規程を変更したとき1その旨及び変更後の第一種使用規程2
  4. 三前条第一項の規定により第一種使用規程を廃止したとき1その旨2
  5. 2.前項の規定による公表は、告示により行うものとする。

この条文の基本情報

承認した第一種使用規程等の公表とは何ですか?

定義承認した第一種使用規程等の公表とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第8条に定められた規定で、「主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第8条(承認した第一種使用規程等の公表)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第8条の条文原文は「主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第8条は第一節 遺伝子組換え生物等の第一種使用等に置かれています。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第8条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第7条です。
  7. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第8条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›