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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第7条(承認した第一種使用規程の変更等)

  1. 主務大臣は、第四条第一項の承認の時には予想することができなかった環境の変化又は同項の承認の日以降における科学的知見の充実により同項の承認を受けた第一種使用規程に従って遺伝子組換え生物等の第一種使用等がなされるとした場合においてもなお生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合は、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該第一種使用規程を変更し、又は廃止しなければならない。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による変更又は廃止については、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。
  3. 3.前項の規定により意見を求められた学識経験者は、第一項の規定による変更又は廃止に係る第一種使用規程及びその生物多様性影響評価書に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
  4. 4.前三項に規定するもののほか、第一項の規定による変更又は廃止に関して必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

承認した第一種使用規程の変更等とは何ですか?

定義承認した第一種使用規程の変更等とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第7条に定められた規定で、「主務大臣は、第四条第一項の承認の時には予想することができなかった環境の変化又は同項の承認の日以降における科学的知見の充実により同項の承認を受けた第一種使用規程に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第7条(承認した第一種使用規程の変更等)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第7条の条文原文は「主務大臣は、第四条第一項の承認の時には予想することができなかった環境の変化又は同項の承認の日以降における科学的知見の充実により同項の承認を受けた第一種使用規程に…」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第7条は第一節 遺伝子組換え生物等の第一種使用等に置かれています。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第7条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第6条です。
  7. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第7条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/7

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