遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第6条(承認取得者の義務等)
- 第四条第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項中に変更を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その理由を付してその旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 2.主務大臣は、次条第一項の規定に基づく第一種使用規程の変更又は廃止を検討しようとするときその他当該第一種使用規程に関し情報を収集する必要があるときは、当該第一種使用規程に係る承認取得者に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
承認取得者の義務等とは何ですか?
定義承認取得者の義務等とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第6条に定められた規定で、「第四条第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第6条(承認取得者の義務等)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第6条の条文原文は「第四条第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第6条は第一節 遺伝子組換え生物等の第一種使用等に置かれています。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第6条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第5条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第6条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第7条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/6