独立行政法人国立高等専門学校機構法 第12条(業務の範囲等)
- 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。
- 二学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。
- 三機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
- 四公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
- 五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.前項第一号の国立高等専門学校の位置は、それぞれ別表の下欄に掲げるとおりとする。
- 3.国立高等専門学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
業務の範囲等とは何ですか?
定義業務の範囲等とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法第12条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第12条(業務の範囲等)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第12条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第12条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法の公布日は平成15年7月16日です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第12条の前の条は独立行政法人国立高等専門学校機構法第11条です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第12条の次の条は独立行政法人国立高等専門学校機構法第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000113 - 本サイト収録
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000113/12