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独立行政法人国立高等専門学校機構法 第四章 雑則

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立高等専門学校機構法第四章 雑則は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立高等専門学校機構法第四章 雑則が属する独立行政法人国立高等専門学校機構法の法令番号は平成十五年法律第百十三号です。
  3. 独立行政法人国立高等専門学校機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 独立行政法人国立高等専門学校機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第14条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第15条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

(他の法令の準用)

第16条

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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