独立行政法人国立高等専門学校機構法 第14条(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法第14条に定められた規定で、「機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第14条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第14条の条文原文は「機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。」で始まります。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第14条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法の公布日は平成15年7月16日です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第14条の前の条は独立行政法人国立高等専門学校機構法第13条です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第14条の次の条は独立行政法人国立高等専門学校機構法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000113 - 本サイト収録
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000113/14