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独立行政法人国立高等専門学校機構法 第三章 業務等

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立高等専門学校機構法第三章 業務等は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立高等専門学校機構法第三章 業務等が属する独立行政法人国立高等専門学校機構法の法令番号は平成十五年法律第百十三号です。
  3. 独立行政法人国立高等専門学校機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 独立行政法人国立高等専門学校機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲等)

第12条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。

二学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。

三機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

四公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2前項第一号の国立高等専門学校の位置は、それぞれ別表の下欄に掲げるとおりとする。

3国立高等専門学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(積立金の処分)

第13条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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