独立行政法人国立高等専門学校機構法 第22条(独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。
この条文の基本情報
独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法第22条に定められた規定で、「施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第22条(独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第22条の条文原文は「施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規…」で始まります。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法の公布日は平成15年7月16日です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000113 - 本サイト収録
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000113/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。