独立行政法人国立高等専門学校機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)は、別表の上欄に掲げる高等専門学校(以下「国立高等専門学校」という。)を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第3条の条文原文は「独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法の公布日は平成15年7月16日です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第3条の前の条は独立行政法人国立高等専門学校機構法第2条です。
- 独立行政法人国立高等専門学校機構法第3条の次の条は独立行政法人国立高等専門学校機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000113 - 本サイト収録
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000113/3