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独立行政法人国立高等専門学校機構法 第9条(役員の欠格条項の特例)

  1. 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
  2. 2.機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立高等専門学校機構法第九条第一項」とする。

この条文の基本情報

役員の欠格条項の特例とは何ですか?

定義役員の欠格条項の特例とは、独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条に定められた規定で、「通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条(役員の欠格条項の特例)は、日本の独立行政法人国立高等専門学校機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条の条文原文は「通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 独立行政法人国立高等専門学校機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 独立行政法人国立高等専門学校機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条の前の条は独立行政法人国立高等専門学校機構法第8条です。
  7. 独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条の次の条は独立行政法人国立高等専門学校機構法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000113
  • 本サイト収録独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000113/9

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