地方独立行政法人法 第87条の22(読替規定等)
申請等関係事務処理法人に関する第一章、第二章、第四章、第五章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第八十七条の十一(同条の表第十五条第一項の項及び第四十八条第三項、第五十一条第三項及び第五十六条第一項の項を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
読替規定等とは何ですか?
定義読替規定等とは、地方独立行政法人法第87条の22に定められた規定で、「申請等関係事務処理法人に関する第一章、第二章、第四章、第五章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の22(読替規定等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の22の条文原文は「申請等関係事務処理法人に関する第一章、第二章、第四章、第五章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の22は第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の22の前の条は地方独立行政法人法第87条の21です。
- 地方独立行政法人法第87条の22の次の条は地方独立行政法人法第88条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_22