地方独立行政法人法 第87条の21(規約廃止法人の特例)
- 関係市町村及び申請等関係事務処理法人が第八十七条の十四第七項の規定により規約を廃止した場合には、当該申請等関係事務処理法人(以下この条において「規約廃止法人」という。)の当該規約の廃止の効力が生ずる日の前日を含む当該規約に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る事業年度(次項及び第三項において「規約最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。この場合において、第八十七条の十九の規定は、適用しない。
- 2.規約廃止法人の規約最終事業年度に係る前条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定による承認は、同項の規定にかかわらず、前項の規約を廃止した市町村(次項において「規約廃止市町村」という。)の長が行うものとする。
- 3.規約廃止法人の規約最終事業年度における次条の規定により読み替えて適用する第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、規約廃止市町村に係る同条第四項に規定する関係市町村別勘定(次項において「関係市町村別勘定」という。)に係る積立金に残余があるときは、同条第五項の規定にかかわらず、規約廃止市町村に納付しなければならない。
- 4.規約廃止法人は、関係市町村別勘定について前項の規定による処理を行ったときは、当該関係市町村別勘定を廃止するものとする。
この条文の基本情報
規約廃止法人の特例とは何ですか?
定義規約廃止法人の特例とは、地方独立行政法人法第87条の21に定められた規定で、「関係市町村及び申請等関係事務処理法人が第八十七条の十四第七項の規定により規約を廃止した場合には、当該申請等関係事務処理法人(以下この条において「規約廃止法人」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の21(規約廃止法人の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の21の条文原文は「関係市町村及び申請等関係事務処理法人が第八十七条の十四第七項の規定により規約を廃止した場合には、当該申請等関係事務処理法人(以下この条において「規約廃止法人」と…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の21は第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の21の前の条は地方独立行政法人法第87条の20です。
- 地方独立行政法人法第87条の21の次の条は地方独立行政法人法第87条の22です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_21