受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第87条の20(区分経理)

  1. 申請等関係事務処理法人は、設立団体申請等関係事務処理業務及び関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
  2. 2.第三十四条の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。
  3. 3.申請等関係事務処理法人は、毎事業年度、次に掲げる業務に係る財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に当該各号に定める者に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. 一申請等関係事務処理法人の業務設立団体の長
  5. 二設立団体申請等関係事務処理業務設立団体の長
  6. 三関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)関係市町村(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村)の長
  7. 4.申請等関係事務処理法人は、前項の規定により同項各号に掲げる業務に係る財務諸表を当該各号に定める者に提出するときは、設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の当該各号に掲げる業務に係る事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。
  8. 5.第三十四条第三項の規定は、第三項の規定による承認を受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、地方独立行政法人法第87条の20に定められた規定で、「申請等関係事務処理法人は、設立団体申請等関係事務処理業務及び関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第87条の20(区分経理)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第87条の20の条文原文は「申請等関係事務処理法人は、設立団体申請等関係事務処理業務及び関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第87条の20は第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第87条の20の前の条は地方独立行政法人法第87条の19です。
  7. 地方独立行政法人法第87条の20の次の条は地方独立行政法人法第87条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›