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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第87条の19(関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例)

  1. 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければならない。
  2. 一次号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績
  3. 二三年以上五年以下の期間で関係市町村の規則で定める期間の最後の事業年度当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績及び当該期間における関係市町村年度目標に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況
  4. 2.第八十七条の十第二項から第七項までの規定は、前項の評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例とは何ですか?

定義関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例とは、地方独立行政法人法第87条の19に定められた規定で、「申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第87条の19(関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第87条の19の条文原文は「申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第87条の19は第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第87条の19の前の条は地方独立行政法人法第87条の18です。
  7. 地方独立行政法人法第87条の19の次の条は地方独立行政法人法第87条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_19

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