地方独立行政法人法 第88条(解散)
- 地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。
- 一解散について、設立団体がその議会の議決を経て第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。
- 二合併により消滅したとき。
- 2.地方独立行政法人は、解散した場合(前項第二号の規定により解散した場合を除く。次条及び第百五条において同じ。)において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分配しなければならない。
- 3.設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)の解散について、第一項第一号の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けようとする場合には、当該解散の日の一定の期間前までに、関係市町村の長に対し、当該認可を受けようとする旨及び当該解散の日を通知しなければならない。
- 4.前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、地方独立行政法人法第88条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第88条(解散)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第88条の条文原文は「地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第88条は第九章 解散及び清算に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第88条の前の条は地方独立行政法人法第87条の22です。
- 地方独立行政法人法第88条の次の条は地方独立行政法人法第89条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/88