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食品安全委員会令 第1条(関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき)

  1. 食品安全基本法(以下「法」という。)第二十四条第一項第十四号の政令で定めるときは、同項第一号から第十三号までに掲げる法律に基づく命令(政令を除き、告示を含む。)の規定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価が行われなければならないときとして内閣府令で定めるときとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないときとは何ですか?

定義関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないときとは、食品安全委員会令第1条に定められた規定で、「食品安全基本法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品安全委員会令第1条(関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき)は、日本の食品安全委員会令に含まれる条文です。
  2. 食品安全委員会令第1条の条文原文は「食品安全基本法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 食品安全委員会令の公布日は平成15年6月20日です。
  4. 食品安全委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品安全委員会令第1条の次の条は食品安全委員会令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000273
  • 本サイト収録食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000273/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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