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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

食品安全委員会令

  • 平成十五年政令第二百七十三号・政令・公布 平成15年6月20日・本則4条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品安全委員会令の法令番号は平成十五年政令第二百七十三号です。
  2. 食品安全委員会令の法令種別は政令です。
  3. 食品安全委員会令の公布日は平成15年6月20日です。
  4. 食品安全委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品安全委員会令は全 7 条です。
  6. 食品安全委員会令の内訳は本則 4 条、附則 3 条です。
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第1条(関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき)別タブで開く ›

食品安全基本法(以下「法」という。)第二十四条第一項第十四号の政令で定めるときは、同項第一号から第十三号までに掲げる法律に基づく命令(政令を除き、告示を含む。)の規定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価が行われなければならないときとして内閣府令で定めるときとする。

2内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。

第3条(事務局の内部組織)別タブで開く ›

委員会の事務局に、課を置く。

2前項に定めるもののほか、委員会の事務局に、命を受けて局務に関する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。

3第一項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。

4前三項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一条第二項の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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