食品安全委員会令 第3条(事務局の内部組織)
- 委員会の事務局に、課を置く。
- 2.前項に定めるもののほか、委員会の事務局に、命を受けて局務に関する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。
- 3.第一項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。
- 4.前三項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
事務局の内部組織とは何ですか?
定義事務局の内部組織とは、食品安全委員会令第3条に定められた規定で、「委員会の事務局に、課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全委員会令第3条(事務局の内部組織)は、日本の食品安全委員会令に含まれる条文です。
- 食品安全委員会令第3条の条文原文は「委員会の事務局に、課を置く。」で始まります。
- 食品安全委員会令の公布日は平成15年6月20日です。
- 食品安全委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全委員会令第3条の前の条は食品安全委員会令第2条です。
- 食品安全委員会令第3条の次の条は食品安全委員会令第4条です。
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- 正式書式
食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000273 - 本サイト収録
食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000273/3
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