食品安全委員会令 第2条(事務局次長)
- 食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、事務局次長一人を置く。
- 2.事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
この条文の基本情報
事務局次長とは何ですか?
定義事務局次長とは、食品安全委員会令第2条に定められた規定で、「食品安全委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全委員会令第2条(事務局次長)は、日本の食品安全委員会令に含まれる条文です。
- 食品安全委員会令第2条の条文原文は「食品安全委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 食品安全委員会令の公布日は平成15年6月20日です。
- 食品安全委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全委員会令第2条の前の条は食品安全委員会令第1条です。
- 食品安全委員会令第2条の次の条は食品安全委員会令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000273 - 本サイト収録
食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000273/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。