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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令 第1条(政令で定める料理)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める料理は、焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキとする。

この条文の基本情報

政令で定める料理とは何ですか?

定義政令で定める料理とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第1条(政令で定める料理)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月2日です。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第1条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000300
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000300/1

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