牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める料理は、焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキとする。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百号です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令は全 6 条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
法第二条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一料理の提供を主たる事業としていること。
二その者の提供する料理が主として特定料理であること。
法第四条第二項の政令で定める期間は、三年とする。
と畜者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得たと畜者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第二十条の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
一牛個体識別台帳の作成及び記録に関する事務
二牛個体識別台帳の記録の保存に関する事務
三牛個体識別台帳の正確な記録を確保するために必要な措置に関する事務
四法第五条第二項の規定に基づく申出の受理に関する事務
五牛個体識別台帳に記録された事項の公表に関する事務
六法第八条及び第十一条から第十三条までの規定に基づく届出の受理に関する事務
七個体識別番号の決定及び通知に関する事務
この政令は、法の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年十二月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)