牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令 第5条(独立行政法人家畜改良センターの行う事務)
- 法第二十条の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
- 一牛個体識別台帳の作成及び記録に関する事務
- 二牛個体識別台帳の記録の保存に関する事務
- 三牛個体識別台帳の正確な記録を確保するために必要な措置に関する事務
- 四法第五条第二項の規定に基づく申出の受理に関する事務
- 五牛個体識別台帳に記録された事項の公表に関する事務
- 六法第八条及び第十一条から第十三条までの規定に基づく届出の受理に関する事務
- 七個体識別番号の決定及び通知に関する事務
この条文の基本情報
独立行政法人家畜改良センターの行う事務とは何ですか?
定義独立行政法人家畜改良センターの行う事務とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十条の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第5条(独立行政法人家畜改良センターの行う事務)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第二十条の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第5条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000300 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000300/5
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。