牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令 第4条(情報通信の技術を利用する方法)
- と畜者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得たと畜者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「と畜者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方(次項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第4条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「と畜者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方(次項に…」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月2日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第4条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第3条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第4条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000300 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000300/4
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