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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令 第2条(特定料理提供業者の要件)

  1. 法第二条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  2. 一料理の提供を主たる事業としていること。
  3. 二その者の提供する料理が主として特定料理であること。

この条文の基本情報

特定料理提供業者の要件とは何ですか?

定義特定料理提供業者の要件とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第2条(特定料理提供業者の要件)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月2日です。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第2条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第2条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000300
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000300/2

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