独立行政法人水資源機構法施行令 第32条(水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金)
- 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合において、法第二十五条第二項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条において同じ。)が同項に規定する費用につき負担する負担金の額は、次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する第二十九条の利息の額(法第三十五条の規定による補助金があるときは、当該補助金でその者に係るものの額を控除した額)とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
- 一水道等専用施設に係る費用の額(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合には、当該者の当該水道等専用施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額を控除した額)。この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。
- 二水道等共同施設に係る費用の額(次に掲げる費用の額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、その者の特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額
- 2.前条第一項(水道等撤退負担金に係る部分に限る。)、第二項及び第四項の規定は、前項の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第四項中「水道等負担金又は水道等撤退負担金」とあるのは、「次条第一項の負担金」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金とは何ですか?
定義水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金とは、独立行政法人水資源機構法施行令第32条に定められた規定で、「水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合において、法第二十五条第二項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者(当該事業の廃…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第32条(水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第32条の条文原文は「水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合において、法第二十五条第二項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者(当該事業の廃…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第32条は第三章 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第32条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第31条です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第32条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第33条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/32