独立行政法人水資源機構法施行令 第33条(土地改良区負担金)
- 法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「土地改良区負担金」という。)の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県農業分担額(当該新築又は改築について法第三十五条の規定による補助金があるときは、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該新築又は改築についての法第二十六条第一項の規定による当該都道府県の負担金の額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域内にその地区がある土地改良区で土地改良区負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第二十九条の利息の額とする。
- 2.前項の都道府県農業分担額は、法第二十六条第一項の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
- 一当該都道府県が一である場合1次に掲げる額を合算した額2
- 二当該都道府県が二以上ある場合1按2
- 3.水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(かんがい排水の用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における第一項の都道府県農業分担額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
- 一かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあった場合1次に掲げる額を合算した額2
- 二かんがい排水の用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合1前号イに掲げる額と次の式により算出した額とを合算した額2
- 4.水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、かんがい排水の用途について第二項第一号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額(かんがい排水の用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、第一項の都道府県農業分担額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額に相当する額を控除した額とする。
- 5.土地改良区負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき、当該土地改良区負担金を負担すべき土地改良区が土地改良法第九十条第四項の規定により都道府県に納付した額(当該土地改良区の組合員が同条第二項の規定により都道府県に納付した額を含む。以下「土地改良区等納付金」という。)があるときは、当該土地改良区負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該土地改良区等納付金を控除した額とする。
この条文の基本情報
土地改良区負担金とは何ですか?
定義土地改良区負担金とは、独立行政法人水資源機構法施行令第33条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第33条(土地改良区負担金)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第33条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第33条は第三章 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第33条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第32条です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第33条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第34条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/33