受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人水資源機構法施行令 第42条(受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)

法第二十七条の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令第十一条の二から第十一条の五までの規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第九条第一項の負担金を徴収する場合の例による。

この条文の基本情報

受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法とは何ですか?

定義受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法とは、独立行政法人水資源機構法施行令第42条に定められた規定で、「法第二十七条の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令第十一条の二から第十一条の五までの規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構法施行令第42条(受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構法施行令第42条の条文原文は「法第二十七条の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令第十一条の二から第十一条の五までの規定によ…」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構法施行令第42条は第三章 業務の実施に要する費用に置かれています。
  4. 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  5. 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水資源機構法施行令第42条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第41条です。
  7. 独立行政法人水資源機構法施行令第42条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第42条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›