独立行政法人水資源機構法施行令 第42条の3(特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定)
- 法第三十条の二第三項の規定により機構を補助事業者等とみなして適用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定は、同法第十条第三項及び第二十五条の規定以外の規定とする。
- 2.法第三十条の二第三項の規定により機構を地方公共団体とみなして適用する負担法の規定は、負担法第三条から第四条の二まで、第九条第二項、第十一条第三項及び第十三条の規定以外の規定とする。
この条文の基本情報
特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定とは何ですか?
定義特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定とは、独立行政法人水資源機構法施行令第42条の3に定められた規定で、「法第三十条の二第三項の規定により機構を補助事業者等とみなして適用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定は、同法第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第42条の3(特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第42条の3の条文原文は「法第三十条の二第三項の規定により機構を補助事業者等とみなして適用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定は、同法第十…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第42条の3は第三章 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第42条の3の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第42条の2です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第42条の3の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第43条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第42条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/42_3