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独立行政法人水資源機構法施行令 第46条(引受け)

  1. 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が水資源債券を引き受ける場合又は水資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら水資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
  2. 2.前項の場合において、振替水資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替水資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

この条文の基本情報

引受けとは何ですか?

定義引受けとは、独立行政法人水資源機構法施行令第46条に定められた規定で、「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が水資源債券を引き受ける場合又は水資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら水資源債券を引き受ける場合においては、その引き受け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構法施行令第46条(引受け)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構法施行令第46条の条文原文は「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が水資源債券を引き受ける場合又は水資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら水資源債券を引き受ける場合においては、その引き受け…」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構法施行令第46条は第四章 水資源債券に置かれています。
  4. 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  5. 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水資源機構法施行令第46条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第45条です。
  7. 独立行政法人水資源機構法施行令第46条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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