独立行政法人水資源機構法施行令 第47条(成立の特則)
水資源債券の応募総額が水資源債券の総額に達しないときでも水資源債券を成立させる旨を水資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって水資源債券の総額とする。
この条文の基本情報
成立の特則とは何ですか?
定義成立の特則とは、独立行政法人水資源機構法施行令第47条に定められた規定で、「水資源債券の応募総額が水資源債券の総額に達しないときでも水資源債券を成立させる旨を水資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって水資源債券の総額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第47条(成立の特則)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第47条の条文原文は「水資源債券の応募総額が水資源債券の総額に達しないときでも水資源債券を成立させる旨を水資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって水資源債券の総額とする。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第47条は第四章 水資源債券に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第47条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第46条です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第47条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第48条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/47