独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第1条
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二文部科学省の職員一人
- 三独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の役員一人
- 四学識経験のある者二人
- 2.法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第1条は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第1条の条文原文は「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第1条は第一章 出資の目的に係る財産の評価に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第1条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/1