独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第2条(児童生徒等の保護者に含まれる者等)
- 法第十五条第一項第七号に規定する里親その他の政令で定める者は、里親(同号に規定する里親をいう。以下この条において同じ。)及び里親がない場合において学校(法第三条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が当該子女の監護及び教育をしていると認める者とする。
- 2.法第十五条第一項第七号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該生徒又は学生の次に掲げる遺族とする。
- 一父母
- 二祖父母
- 三兄弟姉妹
- 3.前項に定める者の死亡見舞金を受ける順位は、同項各号の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
- 4.生徒又は学生に配偶者又は子があるときは、第二項の規定にかかわらず、法第十五条第一項第七号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該配偶者又は子とする。この場合において、これらの者の死亡見舞金を受ける順位は、配偶者を先にする。
- 5.前三項の規定により死亡見舞金の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、死亡見舞金の支給は、その人数によって等分して行う。
この条文の基本情報
児童生徒等の保護者に含まれる者等とは何ですか?
定義児童生徒等の保護者に含まれる者等とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条第一項第七号に規定する里親その他の政令で定める者は、里親(同号に規定する里親をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第2条(児童生徒等の保護者に含まれる者等)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第2条の条文原文は「法第十五条第一項第七号に規定する里親その他の政令で定める者は、里親(同号に規定する里親をいう。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第2条は第二章 災害共済給付に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第2条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第1条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第2条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/2