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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第四章 国の補助

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第四章 国の補助は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第四章 国の補助が属する独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百六十九号です。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(災害共済給付に係る国の補助)

第16条

法第二十九条第一項の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助は、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費として次の各号に掲げる学校の区分ごとに内閣総理大臣が定める額(以下この条において「補助対象災害共済給付経費」という。)について行うものとし、当該補助の額は、当該学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一義務教育諸学校補助対象災害共済給付経費の三分の一に相当する額

二高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校補助対象災害共済給付経費のうち内閣総理大臣の定める額

(要保護者に準ずる程度に困窮している者)

第17条

法第二十九条第二項第二号の政令で定める者は、同項の公立の義務教育諸学校の設置者が、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とする。

2公立の義務教育諸学校の設置者は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して助言を求めることができる。

(センターに対する国の補助)

第18条

法第二十九条第二項の規定による国の補助は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の別により、それぞれ、共済掛金の額の二分の一にセンターが次項の規定により公立の義務教育諸学校の設置者に配分した児童及び生徒の数を乗じて得た額の合計額の二分の一を限度として、公立の義務教育諸学校の設置者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第二十九条第二項各号のいずれかに該当するものから法第十七条第四項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の合計額の二分の一について行うものとする。

2センターは、公立の義務教育諸学校の設置者で法第十七条第四項ただし書の規定により前項に規定する児童又は生徒の保護者から同条第四項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しないものについて、別表に掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の数を配分し、その配分した数を内閣総理大臣及び当該各設置者に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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