独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第16条(災害共済給付に係る国の補助)
- 法第二十九条第一項の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助は、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費として次の各号に掲げる学校の区分ごとに内閣総理大臣が定める額(以下この条において「補助対象災害共済給付経費」という。)について行うものとし、当該補助の額は、当該学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一義務教育諸学校補助対象災害共済給付経費の三分の一に相当する額
- 二高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校補助対象災害共済給付経費のうち内閣総理大臣の定める額
この条文の基本情報
災害共済給付に係る国の補助とは何ですか?
定義災害共済給付に係る国の補助とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第16条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助は、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費として次の各号に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第16条(災害共済給付に係る国の補助)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第16条の条文原文は「法第二十九条第一項の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助は、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費として次の各号に掲…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第16条は第四章 国の補助に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第16条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第15条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第16条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/16