独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第17条(要保護者に準ずる程度に困窮している者)
- 法第二十九条第二項第二号の政令で定める者は、同項の公立の義務教育諸学校の設置者が、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
- 2.公立の義務教育諸学校の設置者は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して助言を求めることができる。
この条文の基本情報
要保護者に準ずる程度に困窮している者とは何ですか?
定義要保護者に準ずる程度に困窮している者とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第17条に定められた規定で、「法第二十九条第二項第二号の政令で定める者は、同項の公立の義務教育諸学校の設置者が、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第17条(要保護者に準ずる程度に困窮している者)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第17条の条文原文は「法第二十九条第二項第二号の政令で定める者は、同項の公立の義務教育諸学校の設置者が、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者と…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第17条は第四章 国の補助に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第17条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第16条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第17条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/17