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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第三章 スポーツ振興投票等業務

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 全文(本則19条/附則48条)→

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第三章 スポーツ振興投票等業務は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第三章 スポーツ振興投票等業務が属する独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百六十九号です。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(審議会等で政令で定めるもの)

第14条

別タブ ↗

法第二十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

(国庫納付金の納付の手続)

第15条

別タブ ↗

センターは、毎事業年度、法第二十二条第一項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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