(審議会等で政令で定めるもの)
第14条
別タブ ↗法第二十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 全文(本則19条/附則48条)→
(審議会等で政令で定めるもの)
法第二十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
(国庫納付金の納付の手続)
センターは、毎事業年度、法第二十二条第一項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2文部科学大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)