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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第二章 災害共済給付

第2条〜第13条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第二章 災害共済給付は、第2条〜第13条の全 12 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第二章 災害共済給付が属する独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百六十九号です。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(児童生徒等の保護者に含まれる者等)

第2条

別タブ ↗

法第十五条第一項第七号に規定する里親その他の政令で定める者は、里親(同号に規定する里親をいう。以下この条において同じ。)及び里親がない場合において学校(法第三条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が当該子女の監護及び教育をしていると認める者とする。

2法第十五条第一項第七号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該生徒又は学生の次に掲げる遺族とする。

一父母

二祖父母

三兄弟姉妹

3前項に定める者の死亡見舞金を受ける順位は、同項各号の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4生徒又は学生に配偶者又は子があるときは、第二項の規定にかかわらず、法第十五条第一項第七号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該配偶者又は子とする。この場合において、これらの者の死亡見舞金を受ける順位は、配偶者を先にする。

5前三項の規定により死亡見舞金の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、死亡見舞金の支給は、その人数によって等分して行う。

(災害共済給付の給付基準)

第3条

別タブ ↗

法第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付(以下この章において単に「災害共済給付」という。)の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。

一医療費次に掲げる額の合算額

一単位療養(同一の月に一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項各号に掲げる療養及び同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。(1)を除き、以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる費用について、それぞれ(1)又は(2)に定める方法により算定した額の合計額(ロにおいて「単位療養額」という。)に十分の三を乗じて得た額(その額が、二十七万三百円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額を超えない範囲内で内閣府令で定める額を超えるときは、当該内閣府令で定める額)を合算した額

二単位療養額を合算した額の十分の一を超えない範囲内で療養に伴って要する費用として内閣府令で定める額

三療養を受けた月における食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を受けた日数に同法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額を乗じて得た額

四療養を受けた月における生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)を受けた日数に同法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額を乗じて得た額

二障害見舞金障害の程度に応じ四千万円から八十八万円までの範囲(第五条第二項第四号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第五号の内閣府令で定める場合を含む。次号において同じ。)に係る障害見舞金にあっては、二千万円から四十四万円までの範囲)内で内閣府令で定める額

三死亡見舞金三千万円(第五条第一項第四号に掲げる死亡(同条第二項第四号に掲げる場合に係るものに限る。)及び同条第一項第五号の内閣府令で定める死亡に係る死亡見舞金にあっては、千五百万円)

2災害共済給付(障害見舞金の支給を除く。)は、同一の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後十年を経過した時以後は、行わない。

3センターは、災害共済給付の給付事由と同一の事由について、当該災害共済給付に係る児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)が国家賠償法等(法第三十一条第一項に規定する国家賠償法等をいう。)により損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、災害共済給付を行わないことができる。

4センターは、学校の管理下における児童生徒等の災害(法第十五条第一項第七号に規定する災害をいう。以下同じ。)について、当該児童生徒等が他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養若しくは療養費の支給を受け、又は補償若しくは給付を受けたときは、その受けた限度において、災害共済給付を行わない。

5センターは、非常災害(風水害、震災、事変その他の非常災害であって、当該非常災害が発生した地域の多数の住民が被害を受けたものをいう。)による児童生徒等の災害については、災害共済給付を行わない。

6センターは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校(法第十八条に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)に係る災害については、医療費の支給を行わない。

7センターは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校及び専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいい、同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に係るものに限る。以下同じ。)の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付を行わない。ただし、当該生徒又は学生が、いじめ(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二条第一項に規定するいじめをいう。)、体罰(学校教育法第十一条ただし書(同法第百三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する体罰をいう。)その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りでない。

8センターは、高等学校、高等専門学校及び専修学校の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付の一部を行わないことができる。

(給付金の支払の請求及びその支払)

第4条

別タブ ↗

災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者(法第十五条第一項第七号に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生は、自ら前項の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、当該災害共済給付契約に係る学校の設置者を経由して行うものとする。

3同一の負傷又は疾病に係る医療費の支給についての支払の請求は、一月ごとに行うものとする。

4センターは、第一項又は第二項の規定による給付金の支払の請求があったときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査して、前条に規定するところにより、その支払額を決定するものとする。

5センターは、前項の規定により支払額を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める児童生徒等の保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生に対し、給付金の支払を行うものとする。

一学校教育法第二条第二項に規定する国立学校並びに国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第十九条第二項において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び専修学校並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(第十九条第二項において単に「公立大学法人」という。)が設置する学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校の校長

二公立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)

三私立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者が設置する学校にあっては、当該学校の設置者が団体であるものについては当該団体の代表者、当該学校の設置者が団体でないものについては当該設置者)

(学校の管理下における災害の範囲)

第5条

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災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。

一児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。

二学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。

三第一号の負傷又は前号の疾病が治った場合において存する障害のうち、内閣府令で定める程度のもの

四児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの

五前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

2前項第一号、第二号及び第四号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。

一児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合

二児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合

三前二号に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合

四児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合

五前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合

(災害共済給付契約等の拒絶理由)

第6条

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法第十六条第四項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。

一災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みに係る児童生徒等の数が、当該児童生徒等が在学する学校の児童生徒等の総数に比べて著しく少ないこと。

二災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みが内閣府令で定める契約締結期限の経過後に行われること。

三免責の特約を付する場合において、災害共済給付契約に係る児童生徒等の一部につき免責の特約を付する申込みが行われること。

(共済掛金の額)

第7条

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法第十七条第一項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一義務教育諸学校九百二十円(要保護児童生徒にあっては、四十円)

二高等学校及び専修学校二千百五十円(夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程において教育を受ける生徒にあっては九百八十円、通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては二百八十円)

三高等専門学校千九百三十円

四幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下同じ。)及び幼保連携型認定こども園二百七十円

(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額)

第8条

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法第十七条第二項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり十五円(高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、二円)とする。

(共済掛金の支払の期限)

第9条

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法第十七条第三項の規定による共済掛金の支払は、各年度について、五月一日において在籍する児童生徒等(法第十六条第一項の規定による保護者の同意があるものに限る。)の数に基づき、同月三十一日までに行わなければならない。

(学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲)

第10条

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法第十七条第四項の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。

一義務教育諸学校十分の四から十分の六まで

二高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校十分の六から十分の九まで

(共済掛金を支払わない場合における災害共済給付)

第11条

別タブ ↗

センターは、学校の設置者が第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、当該支払期限の経過後当該災害共済給付契約に係る年度内に共済掛金を支払った場合における当該支払った日以後当該年度内に発生した児童生徒等の災害に係る災害共済給付を除いては、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わない。

(共済掛金の控除額及び返還額)

第12条

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法第十八条の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第二十九条第二項各号のいずれかに該当するものから法第十七条第四項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の総額の二分の一とする。ただし、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒(法第二十九条第二項各号に掲げる者に係る児童及び生徒のうち、要保護児童生徒を除いた者をいう。以下同じ。)の別により、それぞれ、共済掛金の額の二分の一に第十八条第二項の規定により当該義務教育諸学校の設置者がセンターから通知を受けた児童及び生徒の数を乗じて得た額の二分の一を限度とする。

(児童生徒等の転学等の場合における特例)

第13条

別タブ ↗

災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における第四条第一項、第二項及び第五項並びに第九条の規定の適用について必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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