独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第5条(学校の管理下における災害の範囲)
- 災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。
- 一児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。
- 二学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。
- 三第一号の負傷又は前号の疾病が治った場合において存する障害のうち、内閣府令で定める程度のもの
- 四児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの
- 五前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
- 2.前項第一号、第二号及び第四号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。
- 一児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
- 二児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
- 三前二号に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
- 四児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合
- 五前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合
この条文の基本情報
学校の管理下における災害の範囲とは何ですか?
定義学校の管理下における災害の範囲とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条に定められた規定で、「災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条(学校の管理下における災害の範囲)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条の条文原文は「災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条は第二章 災害共済給付に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/5