独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第6条(災害共済給付契約等の拒絶理由)
- 法第十六条第四項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。
- 一災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みに係る児童生徒等の数が、当該児童生徒等が在学する学校の児童生徒等の総数に比べて著しく少ないこと。
- 二災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みが内閣府令で定める契約締結期限の経過後に行われること。
- 三免責の特約を付する場合において、災害共済給付契約に係る児童生徒等の一部につき免責の特約を付する申込みが行われること。
この条文の基本情報
災害共済給付契約等の拒絶理由とは何ですか?
定義災害共済給付契約等の拒絶理由とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第6条に定められた規定で、「法第十六条第四項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第6条(災害共済給付契約等の拒絶理由)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第6条の条文原文は「法第十六条第四項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第6条は第二章 災害共済給付に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第6条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第6条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/6